皆さんがご利用するヨットハーバーです。快適かつ安全にセーリングできるよう、次のルールを守ってください。

 


施設等の利用できる時間
施設の利用時間

4月29日から5月9日まで

5月15日から6月27日までの間の土日

7月1日から8月31日                                               午前7時30分〜午後7時
その他の期間                                                            午前8時〜午後6時
※この時間以外に施設を利用するとき、又は艇に宿泊しようとするときは、あらかじめ所定の届出をしてください。

窓口の受付時間

4月29日から5月9日まで

5月15日から6月27日までの間の土日

7月1日から8月31日                                                   午前8時〜午後6時

その他の期間                                                       午前8時30分〜午後5時
※出港、帰港の手続等は、この窓口が開いている時間にお願いします。

施設の休業日
毎週火曜日(国民の祝日と重なる時は翌日・6月1日〜8月31日は除く)、5月9日(月)             年末年始(12月29日〜1月3日)

 


施設利用の手続き
(1)利用承認標識(ワッペン)等の表示について

ア) 利用承認後、交付された標識は、必ず艇の後側部に貼り付けておき、みだりにはがしたり、又は損傷しないでください。「船台用名札」は、船台の見やすい位置に取り付けてください。
イ) 利用期間中に、この標識等が滅失、又は、損傷したときは届け出てください。
ウ) この標識の無い艇は、未承認利用とみなします。

(2)係留および陸置の場所について
利用を承認された艇は係員の指示する場所に正しく係留又は陸置してください。係員の指示する場所以外には、係留又は陸置はできません。
(3)出港および帰港手続きについて
出港及び帰港手続は、艇の無事故確認のうえで重要です。必ず窓口へ届けて下さい。
(4)クレーン利用について
クレーンの利用の際は、窓口で所定の手続をとってください。
クレーンの操作中は危険ですので、係員の指示に従ってください。
(5)艇の一時搬出および再搬入について
利用期間中に艇を施設外一時搬出する場合及びこの艇を再度施設に搬入する場合は、所定の手続を行い係員の確認を受けてから行ってください。なお、休業日は極力避けていただき、やむを得ない場合は、前日までに窓口に「時間外立入届」を提出してください。
(6)競技会の開催について
レース等を開催しようとする場合は、規模の大小にかかわらず、必ず、30日前までに「競技会等開催届」を提出していただくとともに、大きなレースの場合は事務局にご相談ください。

 


セーリング中の事故防止について
(1)台風が接近、又は、強風、波浪等の注意報が発令されているときは、「出艇禁止」の掲示をしますので、絶対に出艇しないでください。また、悪天候が間近に予測される時は、出艇を中止してください。
(2)ヨット操作中は、必ず救命胴衣を着装してください。また、定員は必ず守ってください。
(3)ヨット操船中は、ルールを守り、他船と接触等のないよう十分注意し、無理な帆走はしないこと。また、警報標識(赤色の吹き流し)に注意し、標識が掲げられたときは、速やかに帰港してください。
(4)定置網等漁業施設、釣り客及び夏期の海水浴場には近付かないこと。特に本船岸壁灯台付近では、最近釣り客とのトラブルが増えておりますので、100メートル以内に接近しないでください。

 


施設利用の更新等の手続きについて
(1)更新
1)係留施設または陸置施設について、利用承認期間満了後も引き続き利用する場合は、承認期間満了日の45日前から15日前までの間に所定の手続きを行ってください。
2)手続きをしないで、利用承認期間満了日を過ぎた場合は、以後、施設の利用承認をしない場合があるのでご注意ください。
(2)艇の変更

1)艇の変更は、原則1回に限り認めます。
 (ただし、艇の変更が認められる期間が限定されている場合があります)
2)年間24回以上の出艇が3年以上の間継続している方等は、@の例外措置として(回数制限無く)艇の変更が認められます。
3)変更する艇の大きさは、施設の企画の範囲以内とします。
4)艇の変更に当たっては、事前に届出等の手続きが必要です。詳しくは、窓口でご相談ください。

(3)利用名義等の変更
1)名義人および共同利用者の変更等には、一定の制限があります。
2)名義人および共同利用者の変更等に当たっては、事前に申請書手続き等が必要です。詳しくは窓口でご相談ください。
(4)承認事項の変更
利用期間中に、住所、氏名、連絡先等、承認事項に変更があったときは、速やかに届け出てください。
(5)利用廃止
利用期間中に、バースの利用を廃止する場合は、所定の届出をしてください。

 


ヨットハーバー内の秩序の維持
(1)通路や斜路は、大勢の人が利用する場所ですから、船台や艇を絶対に放置しないでください。また、通路や斜路等での艤装は他の方の迷惑になりますので、絶対に行わないでください。
(2)船艇等修理、修理用具、または資材その他の物品を放置しないでください。
(3)艇用の燃料等の管理には、十分注意してください。
(4)港湾施設または船艇等を損傷し、または損傷する恐れのある行為をしないでください。
(5)投錨にあたっては、他の錨鎖と交差しないようにしてください。
(6)天候不順のおそれのあるときは、いつでも避難できるように準備してください。

(7)何時でもきれいなハーバーと海で帆走するために、有害物、爆発物、その他危険物、塵埃、汚物その他衛生上有害と認められるものを持ち込んだり放置したり投げ捨てないでください。

(8)ヨットハーバー内では、釣り、遊泳は禁止されていますので絶対に行わないでください。また、自転車、キックボードやスケートボードの使用も禁止です。
(9)ヨットハーバー内においては、他人に迷惑をかけることのないように十分注意し、良好な環境の保持に努めてください。

 


ハーバーからのお願い
湘南港の管理者として、ヨットハーバー内の見回り、監視等通常の管理は行いますが、各利用者の皆さんも、艇の適切な保全管理をしてください。
特に、台風情報等が発せられたとき、または、台風がまぢかに接近しているときは、ヨットの保留、陸置状態等を点検し、他船に影響を及ぼさないように十分な措置を講じてください。

 


出艇申告の記入漏れは命取り

 現在、江の島ヨットハーバーから出航する人に対し、「出艇届」を窓口に提出するようにお願いしておりますが、中には「出艇届」を出さず、平気で船を出す・・・という人がおります。
 ここで「出艇届」がいかに大切か、なぜ必要なのかをもう一度考えてみてください。天気が良く風が一日中安定していて、朝、ハーバーを出航し、楽しくセーリングし、夕方帰港し、友達とヨットの話をしながら家に帰る。こういう日が毎日続くなら「出艇届」など面倒で書きたくもないし、書く必要も無いと思います。
 しかし、“海は生きています” 突風その他、舵の故障等々トラブルは必ずあります。また、トラブルを起こす艇に限って、「出艇届」をしていないことがよくあります。
 その最悪の状況で活きてくるのが、この「出艇届」の紙切れなのです。夕方帰港の時間になると、窓口の職員、ポートサービスの職員あるいはEYCの職員は帰港の確認の欄(帰着申告の有無)をチェックします。未記入や帰港予定時間が大幅に遅れていれば、まず、バースのNo.の欄を見て、たとえばA-1と書いてあれば、A-1のバースに船があるか無いか確認に行きます。バースに船が無く、船台だけが残っている場合など、海上にまだ何かの原因で残されているとみなし、望遠鏡を抱えて監視塔へ、それから救助活動へといった段取りになるわけです。
 その救助活動(捜索)に際し、船の種類セール番号行き先が重要なポイントですし、住所氏名電話番号についても、万が一遭難ともなれば、家族の人、また海上保安庁、警察に連絡を取らねばなりません。
 このように、この「出艇届」の各内容は、最悪の事態を回避するための必要最小限のことで、無駄な項目は何一つありません。
 最初に述べたように、ハーバーから船を出す以上、必ず「出艇届」を行い、“ひとつも漏れなく記入する”ことを是非お願いしたいと思います。特に学生ヨット部の学生さんは、この習慣を部長から部員に、先輩から後輩へと伝えて下さい。

江の島ヨットハーバーから事故を絶対に出さないようにしましょう

 


湘南港の出艇禁止および出艇注意の取扱について
出艇禁止の基準
1. 横浜地方気象台の次の注意報・警報の発表があった時

(1)強風注意報、警報
(2)波浪注意報、警報
(3)高潮注意報、警報
(4)濃霧注意報、警報
(5)暴風警報

ただし、各注意報が発令されても、出艇に差し支えないと判断した場合は出艇可とします。

2. 1.の注意報、警報が発令されなくても、次の事項を目安とし出艇に危険が伴うと判断した場合は出艇禁止とします。

(1)瞬間最大風速が13m/sを超えた場合
(2)雷雲が明らかに近づいてくる場合
(3)波高が2〜3mを超えた場合
(4)霧や雨で視界が非常に悪くなった場合

(注)出艇禁止中に特別な理由で出艇する場合は、窓口にお問い合わせください。
出艇注意の基準

気象台の注意報が無く、しかも出艇禁止の基準までには達していないが、今後出艇禁止基準までに達する可能性があり、危険が予想される場合「出艇注意」とします。
具体的には、次の事項を目安とします。

(1)瞬間最大風速が上昇していて10m/sを超えた場合
(2) 天気図の判断で現在海面状況は良くても、これから低気圧の通過、前線の通過、雷雲の通過が近づいていて危険が予想される場合

【出艇注意の場合の対応】
1)初心者は出ないようにしてください。
2)遠くへは行かず、すぐ帰港できる範囲内で練習してください。
3)各大学、サークルなどは、救助艇をつけて練習してください。
4)黄色フラッグから赤色フラッグに変わるのを常に気をつけて見てください。